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大阪高等裁判所 昭和29年(く)37号 決定 1954年12月28日

本籍 岡山県○○市○○○番地

住居 不定 井○千○子こと

少年 無職 小山明子(仮名) 昭和十二年一月二十二日生

抗告人 少年

主文

原決定を取り消す。

本件を大阪家庭裁判所に差し戻す。

理由

本件抗告の要旨は、大阪家庭裁判所の為した少年を中等少年院に送致する旨の決定は、その処分が著しく不当であるというのである。よつて按ずるに、本件少年に対する大阪市条例第六十八号違反保護事件記録及び少年調査記録を精査し、本件非行の性質、態様、少年の経歴、素質、従来の行状、その他諸般の事実を検討し、特に本件の非行が大阪市条例第六十八号第二条第一項違反の比較的軽微な事案であつて、さ程悪質重大なものであるとは認められない点、当審証人真鍋慶吾の証人尋問調書の記載により明らかなように、同人は少年の肉親の伯父に当り、遠い四国の僻地で農業に従事し、中等程度の生活を営んでいる者であるが、当裁判所の召喚にも直ちに応じ、はるばる同地から出頭のうえ、将来少年を引取り自家においてこれを充分養育指導する旨言明し、その保護の能力及び保護の熱意の点において充分であることを示している点、同人に少年を託することにより少年の環境の調整の点においてはもちろんのこと、その資素の矯正の点においてもまた相当の好結果が期待されるものと思はれる点、少年も肉身の伯父である同人の下に引取られることを希望し、今後の行状をつゝしみ、将来の更生を誓つている点、その他諸般の点を考慮するときは、原裁判所の少年を中等少年院に送致する旨の決定は、その処分が著しく不当であるものと考えられるから本件抗告を理由ありとし、少年法第三十三条第二項に従い、主文のとおり決定する。

(裁判長判事 山崎薫 判事 西尾貢一 判事 藤井政治)

別紙一

決  定

本籍 岡山県○○市○○○五

住居 定まらず

無職 井○千○子こと小山明子(仮名) 昭和十二年一月二十二日生

右少年に対する大阪市条例第六十八号違反保護事件について審理を遂げ左のとおり決定する。

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

少年は昭和二十九年九月三十日午後十時三十分頃大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目阿倍野橋北詰道路上で、違法の認識を有しながら売春の目的を以て同所にさしかゝつた安○忍に対し「兄ちやん花で遊んでかえらない」等と話しかけて同人を誘つたものである。(大阪市条例第六十八号第二条第一項)

少年の父は少年が幼少の頃死亡し、毋は少年を連れて再婚したが、第二の父も戦死し、毋も昭和二十三年一月十日頃死亡した模様で、少年は小学校二年生頃から五年生頃までを高知県の曽祖毋三○き○方で、その後○○市○○の曽祖毋井○ふ○方で過したようである。而して少年は昭和二十五年七月頃井○方を家出し、当時養護施設(岡山市善隣館)に送致されたが、まもなく無断外出して、大阪、宇野、高知、東京等を浮浪し、昭和二十六年二月には教護院(岡山市成徳学校)に送致され昭和二十七年七月解除となつて、その後○○市で就職したが(○○ミシン工場、○○被服工場)永続きせず、(なお井○ふ○も昭和二十八年死亡)昭和二十九年六月あてもなく大阪へ来て当時警察で保護され大阪市内朝光寮に収容されたが、同年九月十日同所を飛出し、以後旅館等に泊りながら大阪市内阿倍野橋附近で一晩に三回位づゝ売春をしていたもので、○○市○○○通一丁目に姉井○千○子があり又香川県○○郡○○村に伯父真○慶○、高知県○○郡○○町○町に遠縁の三○重○がそれぞれ居住している模様であるがいづれも保護能力は充分でなく、少年の資質面にも矯正を要する多くの問題があるので、この際少年を中等少年院に送致するのを相当と認め、少年法第二十四条第一項第三号により主文の通り決定する。

(昭和二十九年十月二十七日大阪家庭裁判所裁判官)

別紙二

意見書

井○千○子こと小山明子(仮名)に対する大阪家庭裁判所昭和二十九年(少)第二九一九一号大阪市条例第六十八号違反保護事件について、昭和二十九年十月二十七日中等少年院送致の決定をしたところ、抗告の申立があつたので意見を述べます。

抗告は理由がないと思料します。

理由

一、香川県の伯父真○慶○を審判期日に呼出さず、その他同人に連絡をしなかつたのは事実であるが、同人は「保護者」ではないと認められる。もとより少年の一生の中でも重大な事件である審判を行うのであるから、裁判所は法規の末節にこだわらず出来る限り少年の希望をみたしてやりたいと努力をしているが少年は調査にあたり、過去において教護院に収容されたことその他問題となる諸点、及びその親戚関係について多くを語らず当裁判所による調査嘱託によつて漸く判明したのであつて、裁判官として少年のこうした希望を耳にしていなかつた。

(附記)担当調査官の言では、同人もこのようなことはきいておらず、親戚関係として姉井○千○子の他にはこれという身寄もなく、岡山に時々出入していた親戚があるが、それも引取つてもらえるような関係でないと語つたとのことである。

二、本件で表面にあらわれた非行は罰金五千円以下の事件で、刑事的評価のしかたでは軽微であるが、その生育歴、資質、現在の環境にてらし少年保護の観点に立てば、中等少年院送致決定は至当の措置であること明かであると思料します。

昭和二十九年十一月十三日

大阪家庭裁判所裁判官

大阪高等裁判所御中

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